宝塚市防災
宝塚市の「林野火災注意報・警報」制度 発令中はたき火や花火などを制限、警報中の違反には罰則も
宝塚市は火災予防条例を改正し、2026年1月1日から「林野火災注意報」と「林野火災警報」の制度を設けています。雨が少なく乾燥した状態が続くと林野火災注意報が、さらに強風注意報が出ているときは林野火災警報が発令されることがあり、発令中は山林・原野での火入れ、花火などの煙火、屋外でのたき火などの火の使用が制限されます。注意報の発令中は努力義務で罰則はありませんが、警報の発令中は制限を守る義務があり、違反すると消防法により30万円以下の罰金または拘留の対象になります。発令は市消防本部のホームページやSNS、安心メールで知らされ、警報のときは消防車による巡回広報も行われます。市消防本部は、2025年2月に岩手県大船渡市で起きた大規模な林野火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めるために条例を改正したと説明しています。
制度ができた経緯
市消防本部によると、2025年2月に岩手県大船渡市で延焼範囲約3,370ヘクタール、住家90棟焼損、住家以外136棟焼損、死者1名の大規模な林野火災が発生しました。これを踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的に、宝塚市火災予防条例を改正しました。
改正(令和7年条例第43号)では、条例に「第3章の3 林野火災の予防」として、林野火災に関する注意報を定める第36条の8と、林野火災の予防を目的とした警報発令中の対象区域の指定を定める第36条の9が加わり、2026年1月1日から施行されています。
発令中に制限される火の使用
注意報・警報の発令中は、火災予防条例第36条に定める次の6項目が対象になります。
- 山林・原野などで火入れをしないこと
- 煙火(花火など)を消費しないこと
- 屋外で火遊びやたき火をしないこと
- 屋外で、引火性・爆発性の物品などの燃えやすい物の近くで喫煙しないこと
- 山林・原野などで、市長が火災が発生するおそれが大きいとして指定した区域内で喫煙しないこと
- 残り火(たばこの吸い殻を含む)、取灰、火の粉の始末をすること
制限の対象になる区域
市消防本部によると、注意報・警報の発令時に火の使用の制限の対象となる区域は、直前の3日間に雨が降らなかった地域にある森林で、発令時にあわせて知らされます。条例でも、市長は林野火災の発生の危険性を考えて、制限の対象となる区域を指定できると定めています(注意報は第36条の8第3項、警報は第36条の9)。
注意報と警報の違い
- 林野火災注意報の発令中は、火の使用の制限に従うよう努める「努力義務」です(条例第36条の8第2項)。罰則はありません
- 林野火災警報の発令中は、火の使用の制限に従わなければならない「義務」です(消防法第22条第4項)
- 罰則が適用されるのは、林野火災警報の発令中に火の使用の制限に違反した場合です。消防法第44条第18号により、30万円以下の罰金または拘留に処すると定められています
たき火にあたる行為・あたらない行為
市消防本部によると、消防法令上の「たき火」は、火を使用する設備・器具を使わずに火をたく行為や、設備・器具を使っていても本来の使い方ではない方法で火を扱う行為を指します。バーベキュー台、七輪、ガス器具など(火の粉が飛び散らない形の製品などに限る)を、それぞれの使用方法に従って使う場合は、制限の対象にはならないとしています。
発令の知らせ方と問い合わせ先
林野火災注意報が発令された場合は、市消防本部のホームページに掲載するほか、SNSや安心メールなどで知らされます。林野火災警報の発令時は、これらに加えて消防車による巡回広報も行われます。注意報・警報の内容、たき火の届出、火の取り扱いについての相談は、住んでいる地域の最寄りの消防署が受け付けています。
林野火災注意報と林野火災警報の違い
| 項目 | 林野火災注意報 | 林野火災警報 |
|---|---|---|
| 発令の目安 | ①直前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ②直前30日間の合計降水量が30mm以下または乾燥注意報が発表されていて、火災予防上注意を要すると認めるとき | 強風注意報が発表されていて、注意報の発令の目安に当てはまり、火災予防上危険であると認めるとき |
| 火の使用の制限 | 守るよう努める(努力義務) | 守らなければならない(義務) |
| 根拠 | 宝塚市火災予防条例 第36条の8 | 消防法 第22条第3項・第4項、宝塚市火災予防条例 第36条・第36条の9 |
| 罰則 | なし | 制限に違反した場合、30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第18号) |
| 知らせ方 | 市消防本部のホームページ、SNS、安心メール | 左記に加えて、消防車による巡回広報 |
出典:宝塚市公式サイト
追加出典:宝塚市例規集「宝塚市火災予防条例」(第36条、第36条の8、第36条の9、附則(令和7年条例第43号))、宝塚市消防本部「林野火災注意報の各根拠法令及び条文について」(PDF)、宝塚市消防本部「林野火災警報の各根拠法令及び条文について」(PDF)、e-Gov法令検索「消防法」(第22条、第44条)
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