宝塚市行政・くらし
空き地の適正管理、所有者に手入れを呼びかけ
宝塚市は、空き地の適正管理について所有者に呼びかけを行っています。放置された空き地は、草木の繁茂や害虫の発生、景観の悪化につながるだけでなく、火災や不法投棄を含む犯罪の発生にもつながるおそれがあるとしています。市は、土地の所有者に対し、日頃から適正な管理を心がけ、トラブルの原因とならないよう、雑草や樹木の手入れなど定期的なメンテナンスを行うよう求めています。なお、市が所有者に送る適正管理に関する通知文には法的強制力はなく、あくまで依頼文書であるため、罰則等は定められていません。
近くの空き地の雑草等で困っているとき
空き地の雑草等に困っているが所有者が分からない、どこへ相談すればよいか分からないという場合は、市の環境部生活環境課(都市美化担当、電話0797-77-2074)に相談できます。市が空き地の状況と所有者(管理者)の調査を行い、必要に応じて土地の適正管理に係る通知文を送ります。
- 市が調査等を行うのは初回のみで、それ以降は当事者間で対応することになります
- 適正管理に係る通知文には法的強制力はなく、あくまで依頼文書です
- 土地所有者の住所が不明などの理由で、通知文を送ることができない場合もあります
市では対応できないこと
- 越境した木の枝の剪定や草刈りは所有者(管理者)が行うことのため、市では対応できません。越境した樹木の枝については令和5年4月1日の民法改正により解消できる場合があり、市は自分で調べるか弁護士等の専門家に相談するよう案内しています
- 空き地所有者の情報は個人情報にあたるため、市から教えることはできません
- 所有者が分かっている場合に市から代わりに伝えるなど、私人間の管理に関する事項に市は介入できません
空き地の所有者を調べたいとき
空き地の所有者は、法務局(宝塚市内であれば神戸地方法務局伊丹支局)の窓口やオンライン申請で該当地の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで、調べられる場合があります。取得は有料です。
出典:宝塚市公式サイト
追加出典:宝塚市「越境した竹木の枝の切り取りについて(令和5年4月1日民法改正)」(PDF)
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